原状回復
原状回復とは?
通常、オフィスの基本的な賃貸借契約では、契約終了時(退去時)に、借主に原状回復義務(入居時の状態に戻すこと)を定めていることがほとんどです。原状回復工事をする場合、「内装解体工事」「スケルトン工事」「廃棄物処理」など様々な工事を行う必要があります。
また、賃貸借契約の内容に従い、造作物解体の範囲、建物付帯物の撤去、廃棄処理方法の検討、修復工事の仕方など、貸主側と原状回復の内容を確認する必要もあります。
そのため、多くの時間と費用が負担となりますので、原状回復については是非MCOにご相談下さい。
原状回復の義務
- 賃貸借契約終了時には、通常借主がオフィスの原状回復を負うことが定められています。
- その範囲は、内装・設備に至るまで入居時の状態に戻すというのが基本です。
- 一般的には、壁・天井・床などの塗り替え・張り替え費用を借主が負担します。
- 「どこまでが原状回復か?」という問題が発生することがあるので、事前に貸主との相談が必要です。
- また入居時の状態を写真に撮っておくと、交渉も回復作業もスムーズになります。
- 原状回復の工事業者の選定は、ビルにより異なりますが、自由に選択できる場合は、複数社で見積もりを取って進めましょう。 多くはビル側の指定業者が存在しますが、この場合も他の工事業者に見積もりを依頼して、指定業者の見積もりをチェックし、交渉すると良いでしょう。